産業廃棄物分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
産業廃棄物分析1 / 廃棄物について 廃棄物の分類
産業廃棄物分析2 / 産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析3 / 特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析4 / 特別管理産業廃棄物の基準値 指定下水汚泥 鉱滓 煤塵 燃え殻
産業廃棄物分析5 / 特別管理産業廃棄物の基準値 廃油(廃溶剤に限る) 汚泥 廃酸 廃アルカリ PCB処理物等
産業廃棄物分析6 / 特別管理一般廃棄物
種 類 | 内 容 | |
PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン、テレビ、電子レンジから取り出されたPCB使用部品 | |
煤塵・燃え殻・汚泥 | 1. | 1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上のごみ焼却施設の内、焼却灰と煤塵が分離して排出されるものに設けられた集塵装置で捕集された煤塵 |
2. | 1に掲げる廃棄物を処分する為に処理した物(当該廃棄物を溶融固化、焼成、セメント固化、薬剤処理等により処分又は再生した以外の物) | |
3. | 廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法2条2項に規定する特定施設)から生じた煤塵又は燃え殻(ダイオキシン類の量が3ng-TEQ/gを超える物。特別管理産業廃棄物を除く) | |
4. | 3に掲げる廃棄物を処分する為に処理したもの(ダイオキシン類の量が3ng-TEQ/gを超える物) | |
5. | 廃棄物焼却炉である特定施設(廃ガス洗浄施設等を有する物)から生じた汚泥であってダイオキシン類を含むもの(特別管理産業廃棄物を除く) | |
6. | 5に掲げる廃棄物を処分する為に処理したもの(ダイオキシン類の量が3ng-TEQ/gを超える物) | |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される血液等の付着したガーゼ等の感染性病原体を含む又はその恐れのある一般廃棄物 |
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