騒音・振動測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
騒音測定1 / 特定工場等騒音規制基準 特定工場等の有する特定施設一覧(騒音)
騒音測定2 / 特定建設作業騒音規制基準 特定建設作業の種類(騒音)
騒音測定3 / 自動車騒音規制基準 航空機騒音規制基準 新幹線及び鉄道騒音規制基準 生活騒音規制基準
振動測定4 / 特定工場等振動規制基準 特定工場等の有する特定施設一覧(振動)
振動測定5 / 特定建設作業振動規制基準 特定建設作業の種類(振動)
振動測定6 / 低周波音 低周波音の発生機構 低周波音の発生源 低周波音の影響
振動測定7 / 音の単位 dB(デシベル) 振動の単位 dB(デシベル)
騒音・振動測定では、特定施設を有する工場騒音・振動、建設作業場騒音・振動、自動車騒音・振動、航空機騒音、新幹線鉄道騒音・振動等を騒音規正法及び振動規制法に基づき測定・解析し、定められた騒音・振動規制基準を満たしているかをチェック致します。
又、特定施設や工場から発生する特定且つ卓越した周波数の騒音については周波数分析も行います。加えて、騒音調査等に伴う交通量調査も行います。
騒音規制法における特定工場とは、下記の「特定施設」を有する工場、事業場で、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であり、政令で定めるものをいいます。
又、騒音規制の法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度が規制基準となります。
時間の区分 | 区域の区分 | |||
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼間 | 45dB以上50dB以下 | 50dB以上60dB以下 | 60dB以上65dB以下 | 65dB以上70dB以下 |
朝 | 40dB以上45dB以下 | 45dB以上50dB以下 | 55dB以上65dB以下 | 60dB以上70dB以下 |
夕 | 40dB以上45dB以下 | 45dB以上50dB以下 | 55dB以上65dB以下 | 60dB以上70dB以下 |
夜間 | 40dB以上45dB以下 | 40dB以上50dB以下 | 50dB以上55dB以下 | 55dB以上65dB以下 |
※備考 | ||||
時間の区分 | 昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時まで | |||
朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時まで | ||||
夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時まで | ||||
夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時まで | ||||
区域の区分 | 第1種区域 | 良好な住居の環境を保全する為、特に静穏の保持を必要とする区域 (第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域) |
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第2種区域 | 住居の用に供されている為、静穏の保持を必要とする区域 (第1種及び第2種住居地域、準住居地域,市街化調整区域) |
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第3種区域 | 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域で、その区域内の住民の生活環境を保持する為、騒音の発生を防止する必要がある区域 (近隣商業地域、商業地域、準工業地域) |
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第4種区域 | 主として工業等の用に供されている区域で、その区域内の住民の生活環境を悪化させない為、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 (工業地域) |
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測定方法 | 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 | |||
1.定常騒音 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値 |
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2.間欠騒音 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が概ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の算術平均値 |
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3.間欠騒音(変動型) 騒音計の指示値が不規則且つ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値 |
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4.変動騒音(不規則且つ大幅変動) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値 |
・ | 金属加工機械 | |
1 | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る) | |
2 | 製管機械 | |
3 | ベンディングマシン(ロール式のもので、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) | |
4 | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
5 | 機械プレス(呼び加圧能力が294kn以上のものに限る) | |
6 | せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) | |
7 | 鍛造機 | |
8 | ワイヤーフォーミングマシン | |
9 | ブラスト(タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く) | |
10 | タンブラー | |
11 | 切断機(砥石を用いるものに限る) | |
・ | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
・ | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
・ | 織機(原動機を用いるものに限る) | |
・ | 建設用資材製造機械 | |
1 | コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る) | |
2 | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る) | |
・ | 穀物用製粉機(ロール式のもので、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
・ | 木材加工機械 | |
1 | ドラムバーカー | |
2 | チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
3 | 砕木機 | |
4 | 帯のこ盤(製材用では原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用では原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
5 | 丸のこ盤(製材用では原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用では原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
6 | かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
・ | 抄紙機 | |
・ | 印刷機械(原動機を用いるものに限る) | |
・ | 合成樹脂用射出成形機 | |
・ | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
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