作業環境測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
作業環境測定・分析1 / 作業環境測定 作業環境測定の基本事項 作業環境測定を行なうべき作業場
作業環境測定・分析2 / 作業環境測定の実地から評価まで 作業環境測定の評価 作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置
作業環境測定・分析3 / 作業環境における管理濃度
作業環境測定・分析4 / 騒音作業場の作業環境測定 騒音測定結果の評価 評価に基づく事業者の措置 労働安全衛生規則第588条及びガイドラインに示されている作業場
作業環境測定・分析5 / エチレンオキシド(EOG) 作業環境測定のフローシート
作業環境測定・分析6 / 屋外作業場等における作業環境管理 測定の対象となる屋外作業場 屋外作業場等における作業環境管理のフローシート 屋外作業場等における測定方法
A測定だけを実施した場合の評価
A測定 | ||
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値<=管理濃度<=第1評価値 | 第2評価値>=管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
A測定及びB測定を実施した場合の評価
A測定 | ||||
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値<=管理濃度<=第1評価値 | 第2評価値>=管理濃度 | ||
B測定 | B測定値<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度<=B測定値<=管理濃度×1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値>=管理濃度×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
作業環境測定結果の評価に基づいて、事業者は以下の措置を講じなければならないことが労働安全衛生法第65条の2第1項により定められています。
又、化学物質を取り扱う企業においては、女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大しています。
※第1管理区分
第1管理区分 | ||
作業環境管理が適切であると判断される状態 | ||
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現在の作業環境管理の継続的維持に努める | ||
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2年以上継続 | 1年6ヵ月以上継続 | |
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所轄労働基準監督署長の許可 | ||
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相対濃度指示方法、又は検知管による測定ができる(鉛を除く)(作業環境測定基準) | 規定風速未満の制御風速での局所排気装置の稼働(有機溶剤業務) |
※第2管理区分
第2管理区分 |
作業環境管理に改善の余地があると判断される状態 |
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点検の実施(努力) |
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改善措置(努力) |
※第3管理区分
第3管理区分 | |||
作業環境管理が適切でないと判断される状態 | |||
⇓ | |||
現在の作業環境管理の継続的維持に努める | |||
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有効な呼吸用保護具の使用(応急措置) | 点検の実地(直ちに) | ||
健康診断の実地(著しいばく露を受けた場合等で産業医等が必要と認めた場合)(有機則、鉛則、特化則、粉じん則) | ⇓ | ||
改善措置 | |||
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効果確認の為の測定及び評価 |
作業環境測定・分析1 / 作業環境測定・分析2 / 作業環境測定・分析3 / 作業環境測定・分析4 / 作業環境測定・分析5 / 作業環境測定・分析6
●ご依頼事業所等の立場にたった環境等の整備・改善・コンサルティングを致します。
●十数台の車が常時巡回をし、サンプリング及び測定を行います。
●常に最新の情報と高度な技術であらゆる分野のニーズにお応え致します。
お問い合わせ先 | 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 | 担当 営業 佐藤伸彦 |