大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
大気ばい煙測定・分析1 / 大気汚染に係わる環境基準 有害大気汚染物質 ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2 / 大気汚染防止法 ばい煙 ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3 / 大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物 ばいじん ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4 / 大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx) 窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5 / 大気汚染防止法 排出基準 有害物質 特定物質
大気ばい煙測定・分析6 / 大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC) 揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7 / 大気汚染防止法 一般粉塵 特定粉塵 アスベスト(石綿) 特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8 / 大気汚染防止法 有害大気汚染物質 有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9 / 大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 / 自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車 ディーゼル車 二輪車 ディーゼル特殊自動自動車 他 燃料品質に関する許容限度
大気汚染防止法第16条により、ばい煙量等の測定が義務づけられています。この測定の頻度は大気汚染防止法施行規則第15条で定められています。又、測定結果は3年間保存することが義務づけられています。
※硫黄酸化物
測 定 項 目 | 施 設 の 種 類 | 測 定 頻 度 |
硫黄酸化物 *1 | 排出量 10m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 *2 |
排出量 10m3/時未満 | 測定義務なし | |
燃料中の硫黄含有率 | 硫黄酸化物に係わる全ての施設 | 測定頻度の規定なし *3 |
*1 | 都市ガス等の気体燃料は、硫黄酸化物排出量が10m3/時以上にならない為、測定は不要です。 |
*2 | 総量規制の対象となる特定工場については、常時測定を行う必要があります。 |
*3 | 測定以外による確認方法は重油分析表等で代替可能です。 |
※ばいじん
施 設 の 種 類 | 排出ガス量 | 測 定 頻 度 | |
廃棄物 焼却炉 *1 |
焼却能力4t/時以上 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 |
4万m3/時未満 | |||
焼却能力4t/時未満 | 4万m3/時以上 | 年2回以上 *2 | |
4万m3/時未満 | |||
ガスを専焼させるボイラー、ガスタービン、ガス機関 | 4万m3/時以上 | 5年1回以上 | |
4万m3/時未満 | |||
上記以外の全ての施設 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *2 |
*1 | 廃棄物焼却炉等については、ダイオキシン類について、年1回以上の測定が必要です。(ダイオキシン類対策特別措置法第28条) |
*2 | 排出ガス量が4万m3/時未満であって、継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設(季節稼動の暖房用ボイラー等)のばいじんの測定頻度は年1回以上です。 |
※窒素酸化物
施 設 の 種 類 | 排出ガス量 | 測 定 頻 度 | |
廃棄物 焼却炉 *1 |
焼却能力4t/時以上 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 *1 |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *2 | ||
焼却能力4t/時未満 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 *1 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *2 | ||
ガスを専焼させるボイラー、ガスタービン、ガス機関 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 *1 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *2 | ||
上記以外の全ての施設 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 *1 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *2 |
*1 | 総量規制の対象となる特定工場については、常時測定を行う必要があります。 |
*2 | 排出ガス量が4万m3/時未満であって、継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設(季節稼動の暖房用ボイラー等)のばいじんの測定頻度は年1回以上です。 |
※有害物質(窒素酸化物を除く)
施 設 の 種 類 | 排出ガス量 | 測 定 頻 度 | |
廃棄物 焼却炉 *1 |
焼却能力4t/時以上 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *1 | ||
焼却能力4t/時未満 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *1 | ||
上記以外の全ての施設 | 4万m3/時以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
4万m3/時未満 | 年2回以上 *1 |
*1 | 排出ガス量が4万m3/時未満であって、継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設(季節稼動の暖房用ボイラー等)のばいじんの測定頻度は年1回以上です。 |
※揮発性有機化合物
測 定 項 目 | 施 設 の 種 類 | 測 定 頻 度 |
揮発性有機化合物 | 年2回以上 *1 |
*1 | 1年間につき継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設については年1回以上の測定。 |
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