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大気ばい煙測定・分析(固定発生源) 東京環境測定センター

大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

大気ばい煙測定・分析1  /  大気汚染に係わる環境基準  有害大気汚染物質  ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2  /  大気汚染防止法 ばい煙  ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3  /  大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物  ばいじん  ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4  /  大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx)  窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5  /  大気汚染防止法 排出基準 有害物質  特定物質
大気ばい煙測定・分析6  /  大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC)  揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7  /  大気汚染防止法 一般粉塵  特定粉塵 アスベスト(石綿)  特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8  /  大気汚染防止法 有害大気汚染物質  有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9  /  大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 /  自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車  ディーゼル車  二輪車  ディーゼル特殊自動自動車 他  燃料品質に関する許容限度

大気汚染防止法 粉塵

大気汚染防止法 一般粉塵

粉塵は、大気汚染防止法で「物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質」のことと定義され、人の健康に被害を生じる恐れのある物質を「特定粉塵」、その他を「一般粉塵」とに分類しています。
現在、特定粉塵は、アスベスト(石綿)だけで、アスベスト(石綿)が発癌性物質である為ですが、アスベスト(石綿)以外の粉塵でも、塵肺を起こす可能性があり、充分な注意が必要です。
大気汚染防止法では、粉塵の発生を防止する為の構造基準や使用、管理基準を定めていますが、一般粉塵に対しての具体的な成分や粒径、基準値等の定めはなく、労働安全衛生法が著しく粉塵を発散させる屋内作業場等について、アスベスト(石綿)を含めて作業環境の濃度測定義務等の規制をしています。

施設の種類 施設の規模 構造基準並びに使用及び管理の基準
コークス炉 原料処理能力が50t/日以上 1. 装炭作業は無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集塵機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉塵を処理する集塵機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。但し、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防塵カバー等を設置して行うこと。
3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
鉱物(コークスを含み、アスベスト(石綿)を除く。以下同じ)又は土石の堆積場 面積が1,000m2以上 一般粉塵が飛散する恐れのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
1. 一般粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2. 散水設備によって散水が行われていること。
3. 防塵カバーで蓋われていること。
4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) ベルトの幅が75cm以上、又はバケットの内容積が0.03m3以上 一般粉塵が飛散する恐れのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
1. 一般粉塵が飛散し難い構造の建築物内に設置されていること。
2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集塵機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉塵が飛散する恐れのある部分に第3号又は 第4号の措置が講じられていること。
3. 散水設備によって散水が行われていること。
4. 防塵カバーで蓋われていること。
5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く) 原動機の定格出力が75kw以上 次の各号の一に該当すること。
1. 一般粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2. フード及び集塵機が設置されていること。
3. 散水設備によって散水が行われていること。
4. 防塵カバーで蓋われていること。
5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く) 原動機の定格出力が15kw以上 次の各号の一に該当すること。
1. 一般粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2. フード及び集塵機が設置されていること。
3. 散水設備によって散水が行われていること。
4. 防塵カバーで蓋われていること。
5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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大気汚染防止法 特定粉塵 アスベスト(石綿)

※特定粉塵発生施設の敷地境界線基準

施 設 の 種 類 *1 施 設 の 規 模 規 制 基 準
解綿用機械 原動機の定格出力が3.7kw以上 工場の敷地境界線における大気中で10本/リットル *2
混合機
紡織用機械
切断機 原動機の定格出力が2.2kw以上
研磨機
切削用機械
破砕機及び摩砕機
プレス(剪断加工用のものに限る)
穿孔
※1 アスベスト(石綿)含有製品の製造用に限り、湿式・密閉式のものを除きます。
※2 測定の義務…法第18条の12、規則第16条の3に基づき、6ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上行う必要があります。但し、常時使用する従業員の数が20人以下の工場は当分の間、測定を行わなくてもよいとされています。

※特定粉塵排出等作業に係る作業基準

作 業 の 種 類 作  業  基  準
1 特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)を解体する作業(3掲げるものを除く) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ. 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ. 作業場を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集塵、排気装置を使用すること。
ハ. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ. 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉塵の飛散を抑制する為の薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉塵を処理すること。
2 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、アスベスト(石綿)を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去する作業であって、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(3掲げるものを除く) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ. 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること
ロ. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ. 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉塵の飛散を抑制する為の薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉塵を処理すること。
3 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たり予め特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
4 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ. 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は1のイからニまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2のイからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ. 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
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