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大気ばい煙測定・分析(固定発生源) 東京環境測定センター

大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

大気ばい煙測定・分析1  /  大気汚染に係わる環境基準  有害大気汚染物質  ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2  /  大気汚染防止法 ばい煙  ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3  /  大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物  ばいじん  ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4  /  大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx)  窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5  /  大気汚染防止法 排出基準 有害物質  特定物質
大気ばい煙測定・分析6  /  大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC)  揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7  /  大気汚染防止法 一般粉塵  特定粉塵 アスベスト(石綿)  特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8  /  大気汚染防止法 有害大気汚染物質  有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9  /  大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 /  自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車  ディーゼル車  二輪車  ディーゼル特殊自動自動車 他  燃料品質に関する許容限度

大気汚染防止法 揮発性有機化合物(VOC)

大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(VOC)とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体の有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)をいいます。大気汚染防止法では、9項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。

排  出  施  設 規 模 要 件 *1 排出基準(ppmC) *2
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させる為のものに限る。以下同じ) 送風機の送風能力が3,000m3/時以上のもの 600
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る) 自動車の製造の用に供するもの 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの 400 *3
その他のもの 700
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く) 木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの 送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの 1,000
その他のもの 600
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ、粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの 1,400
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供すものを除く) 送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの 1,400
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係わるものに限る) 送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの 400
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係わるものに限る) 送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの 700
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む) 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m2以上のもの 400
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) 容量が1,000kl以上のもの(但し既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する) 60,000
※1 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で送風機がない場合は、排風の排風機能力を規模指標とします。
※2 「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率です。
VOCの測定では、排出口で複数成分の混合ガスを測定する場合が多く、全成分を一度に測定し、ひとつの濃度として表示する為「ppmC」を用います。
ppmからppmCへの換算例
「ppm」に炭素数を乗じたものが「ppmC」(炭素換算濃度)です。
・単一成分の場合の計算例
トルエン(C6H5・CH3) 1ppm →(トルエンの炭素数「7」を掛ける)→ 7ppmC
・混合ガスの場合の計算例
トルエン(C6H5・CH3) 10ppm →(トルエンの炭素数「7」を掛ける)→ 70ppmC
キシレン(CH3・C6H5・CH3) 20ppm →(キシレンの炭素数「8」を掛ける)→ 160ppmC
     230ppmC(10×7+20×8)
※3 施設設置年月日が2006年(平成18年)3月31日以前の施設は700ppmC。
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大気汚染防止法 揮発性有機化合物(VOC)の種類

※揮発性有機化合物(VOC)から除かれる物質

名      称 別      名
メタン
クロロジフルオロメタン HCFC-22
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン HCFC-124
1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン HCFC-141b
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン HCFC-142b
3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン HCFC-225ca
1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン HCFC-225cb
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン HFC-43-10mee

※主な揮発性有機化合物(VOC)

2-アミノエタノール エチルベンゼン
エチレングリコール エチレングリコールモノエチルエーテル
エチレングリコールモノメチルエーテル キシレン(ジメチルベンゼン)
クレゾール クロロベンゼン
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ-ト 1,4-ジオキサン
塩化メチレン(ジクロロメタン) N,N-ジメチルホルムアミド
スチレン テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン(トリクレン) 1,3,5-トリメチルベンゼン
トルエン(メチルベンゼン) フェノール
ベンゼン ホルムアルデヒド
メタクリル酸メチル イソプロピルアルコール(イソプロパノール)
メタノール(メチルアルコール) メチルエチルケトン(2-ブタノール)
メチルイソブチルケトン 酢酸エチル(エチルアセテート)
イソブタン(2-メチルプロパン) アセトン
酢酸ブチル(ブチルアセテート) シクロヘキサン
N-ブタン N-へキサン
ブチルセロソルブ(2-ブトキシエタノール) N-ブタノール(N-ブチルアルコール)
イソブタノール(イソブチルアルコール) N-ヘプタン
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート N-プロピルブロマイド
プロピレングリコールモノメチルエーテル エチルアルコール(エタノール)
ウンデカン メチルシクロへキサン
デカン フタル酸ジーN-ブチル
高沸点芳香族ナフサ n-ノナン
酢酸イソブチル ミネラルスプリット
ジイソブチルケトン シクロヘキサノン
中沸点脂肪族ナフサ 低沸点芳香属ナフサ
ジアセトンアルコール メチルメトキシブタノール
酢酸アミル 1,2,4-トリメチルベンゼン
シクロヘキシルアミン ビス-2エチルヘキシルアミド
NMP(N-メチル-2-ピロリドン) オクタン
3-メトキシブチルアセテート ジアセトンアルコール
イソアミルアルコール ジエチレングリコールモノブチルエーテル
3-アルキル(c=1〜2)オキシプロピオン酸アルキル(c=1〜2) 3-メトキシ-3-メチルブチル=アセテート
トリメチルベンゼン ベンジルアルコール
N,N-ジメチルアセトアミド アニリン
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