水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
水質分析1(飲料水) / 水道水の水質分析 健康項目(31項目) 水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水) / 水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水) / 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水) / 飲用井戸等11項目の水質分析 食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水) / 学校環境衛生基準に基づく水質分析 ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水) / 水道の定義 水道の定義 2
水質分析7(飲料水) / 検査51項目の説明 水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水) / 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目) 生活環境に関する項目
水質分析9(排水) / 水質汚濁防止法 特定施設(別表1 1〜30) (別表1 31〜60) (別表1 61〜74)
水質分析10(排水) / 下水道法 下水道法 一律排水基準(有害物質) 環境項目 ダイオキシン類
水質分析11(排水) / 下水道法 特定施設
水質分析12(排水) / ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/ 環境基本法 地下水の環境基準 環境基本法 人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/ 環境基本法 河川の環境基準 湖沼の環境基準 海域の環境基準
水質分析15(その他)/ プールの水質基準 検査頻度 公衆浴場の水質基準と検査頻度
下水道法は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項、並びに下水道の設置や管理の基準等を定めて下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質を保全することを目的としています。
下水道法でいう「下水」とは、生活或いは事業に起因し、付随する廃水又は雨水を指し、「汚水」とは下水のうち雨水以外のものを指します。
「公共下水道」とは、主として市街地における下水を排除し、又は処理する為に、地方公共団体が管理する、終末処理場を持つ下水道です。
「流域下水道」とは、複数の市町村の下水を受けて処理し排出する為に、地方公共団体が管理する、終末処理場を持つ下水道を意味しています。
下水道法と水質汚濁防止法との違いを簡単に述べますと、事業場から公共用水域や地下に排水される場合は水質汚濁防止法が適用され、事業場から公共下水道に排水する場合には下水道法が適用されます。
下水道法の適用は、50m3/日以上の汚水を排出する事業場、政令で定める水質の下水を排出する事業場、水質汚濁防止法における特定施設を設置している事業場が受け、各種届出の義務を負います。
又、下水道法の排出基準には、水質汚濁防止法と同様に国が定める全国一律の排出基準と都道府県が条例で定める上乗せ基準があります。全国一律の排出基準は、人の健康に係わる項目として、排出水に含まれるアルキル水銀やPCB、カドミウム等27項目の有害物質の含有量基準と、生活環境に係わる項目として排出水のpHやBOD等の基準が設けられています。
※有害物質に関する項目
有 害 物 質 の 種 類 | 許 容 限 度 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 |
シアン化合物 | 1mg/L以下 |
有機隣化合物 | 1mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
六価クロムその化合物 | 0.5mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
PCB | 0.003mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
チウラム | 0.06mg/L以下 |
シマジン | 0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 |
項 目 | 許 容 限 度 |
注1) 硼素及びその化合物 | 10mg/L以下 |
230mg/L以下 | |
注1) 弗素及びその化合物 | 8mg/L以下 |
15mg/L以下 | |
クロム及びその化合物 | 2mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 3mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 2mg/L以下 |
フェノール類 | 5mg/L以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
注2) 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L未満 |
300mg/L未満 | |
注2) 浮遊物質量(SS) | 600mg/L未満 |
300mg/L未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 5mg/L以下 |
動植物油脂類 30mg/L以下 | |
窒素含有量 | 120mg/L未満 |
燐含有量 | 16mg/L未満 |
沃素消費量 | 220mg/L以下 |
注2) 水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 |
5.7を超え8.7未満 | |
注2) 温度 | 45℃未満 |
40℃未満 |
備考 | |
注1) | 上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除する場合、下段は「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値です。 |
注2) | 下段の数値は製造業又はガス供給業に適用します。 |
対象は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設になります。
項 目 | 許 容 限 度 |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 |
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