水質汚濁に係る環境基準 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域

水域類型の指定を行うに当たっては、次に掲げる事項によること。
ア    水質汚濁に係る公害が著しくなっており、又は著しくなる恐れのある水域を優先すること。
イ    当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
ウ    当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。
エ    当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
オ    目標達成の為の施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。 カ    対象水域が、二つ以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という)の一部の水域である時は、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。

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