騒音・振動測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
騒音測定1 / 特定工場等騒音規制基準 特定工場等の有する特定施設一覧(騒音)
騒音測定2 / 特定建設作業騒音規制基準 特定建設作業の種類(騒音)
騒音測定3 / 自動車騒音規制基準 航空機騒音規制基準 新幹線及び鉄道騒音規制基準 生活騒音規制基準
振動測定4 / 特定工場等振動規制基準 特定工場等の有する特定施設一覧(振動)
振動測定5 / 特定建設作業振動規制基準 特定建設作業の種類(振動)
振動測定6 / 低周波音 低周波音の発生機構 低周波音の発生源 低周波音の影響
振動測定7 / 音の単位 dB(デシベル) 振動の単位 dB(デシベル)
騒音規制法に基づき、自動車騒音の要請限度が定められています。
自動車騒音が許容限度を超えていることにより、各市町村長は道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認める時は、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことが要請できます。
騒音は自動車の環境問題を考える際の一つの課題です。自動車から出る騒音は大別して、エンジン、吸気系・駆動系・冷却系・排気系からの音、更にタイヤと路面との間で発生する音等がありますが、自動車騒音は加速走行騒音、定常走行騒音、及び近接排気騒音で規制され、その規制値は年々強化されています。
区 域 の 区 分 | 昼 間 | 夜 間 | |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 | 65dB | 55dB | |
a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70dB | 65dB | |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75dB | 70dB | |
※備考 | |||
a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう | |||
a区域 | 専ら住居の用に供される区域 | ||
b区域 | 主として住居の用に供される区域 | ||
c区域 | 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 | ||
昼間 | 午前6時から午後10時までの間 | ||
夜間 | 午後10時から翌日の午前6時までの間 | ||
測定方法 | 等価騒音レベル |
航空機騒音に係わる基準としては、公害対策基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて告知され、環境環境基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係わる基準及びその達成期間が掲げられています。
そして環境基準は、地域の類型ごとに下表の基準値の欄に掲げる通りとし、各類型を当てはめる地域は、各都道府県知事が指定することになっています。
地 域 の 類 型 | 基 準 値 |
Ⅰ(専ら住居の用に供される地域) | 70WECPNL以下 |
Ⅱ(Ⅰ 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域) | 75WECPNL以下 |
新幹線及び鉄道騒音に係わる基準としては、公害対策基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて告知され、環境環境基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線及び鉄道騒音に係わる基準及びその達成期間が掲げられています。
そして航空機騒音同様に、環境基準は地域の類型ごとに下表の基準値の欄に掲げる通りとし、各類型を当てはめる地域は、各都道府県知事が指定することになっています。
地 域 の 類 型 | 基準値 | |
Ⅰ(主として住居の用に供される地域) | 70dB以下 | |
Ⅱ(商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域で通常の生活を保全する必要がある地域) | 75dB以下 | |
※備考: 適用時間は午前6時から午後12時まで |
生活騒音に係わる基準としては、公害対策基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて告知され、環境環境基本法に基づく騒音に係わる環境上の条件にて、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい生活騒音に係わる基準が掲げられています。
そして航空機鉄道等の騒音同様に、環境基準は地域の類型ごとに下表の基準値の欄に掲げる通りとし、各類型を当てはめる地域は、各都道府県知事が指定することになっています。
地 域 の 類 型 | 基 準 値 | ||
昼 間 | 夜 間 | ||
AA(療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等、特に静穏を要する地域) | 50dB以下 | 40dB以下 | |
A(専ら住居の用に供される地域) B(主として住居の用に供される地域) |
55dB以下 | 45dB以下 | |
C(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域) | 60dB以下 | 50dB以下 | |
※備考 | 昼間は午前6時から午後10時まで | ||
夜間を午後10時から翌日の午前6時まで |
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