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シックハウス症候群、最近よく耳にしますが、シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会の定義によりますと、
『住宅の高気密化、化学物質を放散する建材、内装材、家具類の使用等により、新築、改築後の住宅(集合・戸建)やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等で建物の居住者、使用者に様々な体調不良が生じている。気分が悪くなったり、アレルギー症状を発する等症状が多種多様で原因についても複合要因が考えられ、医学的にも発生の機構等未解明な部分が多いといったことからまとめて症候群と呼ぶ。』
となっています。
このシックハウスとは、居住者が頭や眼に痛みを感じたり、アレルギー症状を発症するような原因となる家のことで、家の建材や家具に使われる接着剤等化学物質の他、ノミやダニ、ペットの毛、ホコリ、花粉、カビ等様々なものが原因と疑われています。
しかし、シックハウス症候群との明確な因果関係については、定義にも示されている通り非常に複雑な機構を持ち、未解明な部分が多い症状であることから、今後の研究の進展が待たれるところです。
このシックハウス症候群の起源は意外と古く、1940年(昭和15年)代のオイルショック以後のアメリカにおいて、当初はビルのオフィス等で発生し始め、シックビル症候群と呼ばれていましたが、一般住宅でも見られるようになりシックハウス症候群として認識されるようになりました。
シックハウス症候群は、日本においても1990年(平成2年)代半ばから大きく問題視されるようになり、厚生労働省が「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」を設け、1997年(平成9年)以降、その結果としてシックハウス症候群についての室内濃度指針値が順次策定されてきました。
国際的にもシックハウス症候群は大きな問題であり、特に欧米では規制の動きが速く、着実に法的規制がかけられつつあります。又、世界保健機構(WHO)でもシックハウス症候群に対して、既に50数種もの化学物質についてガイドラインが定められている状況で、今後もシックハウス症候群と多くの化学物質について科学的な知見の集約を待って各種の対策が取られるものと予想されます。
シックハウス症候群に関連する基準値について、従来ビル等大規模な建物では空気環境や飲料水水質等に基準値が定められていましたが、シックハウス症候群に関連する揮発性有機化合物については規制がありませんでした。
このシックハウス症候群に関連する基準値については一般住宅についても同じことで、その原因や被害も千差万別で未解明な部分も多いということで一律に規制することができず、現在まで明確なシックハウス症候群に関連する基準値についての法規制はありませんでした。
しかしながら先に説明致しましたように、厚生労働省は室内空気中の化学物質について優先的に取り組むべき物質から順次、個別にシックハウス症候群に対しての濃度指針値を設定しています。又、国土交通省では、シックハウス症候群に対し、建築物に関して化学物質の影響を考慮した設計、施工ガイドラインの内容強化や建築基準への盛り込み、品確法における表示対象の拡充に取り組んでいます。
農林水産省でも合板の製造過程においてシックハウス症候群に考慮してホルムアルデヒド低減型への切替を図っているところです。このようにシックハウス症候群に関して関係省庁では様々な取り組みが始まっています。
更に、シックハウス症候群に関して先進国である西欧諸国では国際規格(ISO)化への動きが進んでいます。又、既に法規制を始めた国もあります。
こうしたシックハウス症候群についての国内外の動きを見る限りは、やがては日本でも基準値を定めて法規制されるのではと予想されます。現在のところ、シックハウス症候群に関連する濃度指針値は11物質について設定されました。
設定されている物質名は、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・p-ジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ−2−エチルへキシル・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノンです。
又、シックハウス症候群に対して暫定目標値ではありますが総揮発性有機化合物量(TVOC)という指標も加えられました。
更に学術的知見の蓄積と共に、今後も対象物質が引き続き増える可能性があります。又、WHOはシックハウス症候群に対して既に50種以上の物質についてガイドラインを定めています。これに含まれる物質が将来的に我が国におけるシックハウス症候群対象物質に入ってくる可能性もあります。
揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 | 設定・改定日 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) | 1997.06.13 |
トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) | 2000.06.26 |
キシレン | 200μg/m3(0.05ppm) | 2019.01.17 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) | 2000.06.26 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) | 2000.12.15 |
スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) | 2000.12.15 |
クロルピリホス | 1μg/m3(0.07ppb)但し小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb) | 2000.12.15 |
フタル酸ジ-n-ブチル | 17μg/m3(1.5ppm) | 2019.01.17 |
テトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) | 2001.07.05 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100μg/m3(6.3ppb) | 2019.01.17 |
ダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) | 2001.07.05 |
アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) | 2002.01.22 |
フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) | 2002.01.22 |
総揮発性有機化合物量(TVOC) | 暫定目標値400μg/m3 | 2000.12.15 |
揮発性有機化合物 | 毒性指標 | 主な発生源 |
ホルムアルデヒド | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 | 合板、内装材等の接着剤(ユリア系、メラミン系、フェノール系等)からの放散 これらを使用した家具類 喫煙、石油、ガスを用いた暖房器具 |
トルエン | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 | 内装材等の施工用接着剤、塗料等(溶剤、希釈剤として使用)からの放散 これらを使用した家具類 |
キシレン | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 | 内装材等の施工用接着剤、塗料等(溶剤、希釈剤として使用)からの放散 これらを使用した家具類 |
パラジクロロベンゼン | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響 | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤 |
エチルベンゼン | マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響 | 内装材等の施工用接着剤、塗料等(溶剤、希釈剤として使用)からの放散 これらを使用した家具類 |
スチレン | ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 | ポリスチレン樹脂等を使用している断熱材、浴室ユニット、畳心材、家具、包装材等 |
クロルピリホス | 母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 | シロアリ駆除剤、防蟻剤 |
フタル酸ジ-n-ブチル | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響 | 加工性や可塑化効率向上の為に使用された塗料、顔料、接着剤 |
テトラデカン | C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響 | 塗料の溶剤、灯油 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 | 壁紙、床材、各種フィルム、電線被覆等の可塑剤 |
ダイアジノン | ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 | 殺虫剤 |
アセトアルデヒド | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響 | 接着剤、防腐剤 |
フェノブカルブ | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性等への影響 | 防蟻剤 |
総揮発性有機化合物量(TVOC) | 国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 |
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