土壌、底質測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
土壌、底質測定・分析1 / 環境基本法による土壌分析
土壌、底質測定・分析2 / 土壌汚染対策法による土壌分析
土壌、底質測定・分析3 / 調査対象となる土地 調査フロー 汚染除去等の措置 第二溶出量基準
土壌、底質測定・分析4 / 建設発生土分析
土壌、底質測定・分析5 / 底質分析 底質暫定除去基準 底質調査方法
土壌、底質測定・分析6 / 水底土砂分析基準
土壌汚染対策法で調査を義務付けられているケースがあります。
1. | 法第3条調査 「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法・下水道法の特定施設が設置されている工場・事業所の敷地」の使用を廃止する時 |
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2. | 法第4条調査 3,000m2以上の土地を形質変更をする際に、都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると認める時 |
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3. | 法第5条調査 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認める時 |
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注) | 土地の所有者等が環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。 |
1.汚染状況の推測 | ||
調査対象地の土壌汚染のおそれの把握をするために地歴調査を実施します。 | ||
2.試料採取地点の選定・測定 | ||
試料採取等対象物質ごとに、土壌汚染のおそれの区分により分類した土地について、試料採取等を行う単位区画および30m格子を設定し、試料採取等区画を選定、試料採取地点を設定し、試料採取等を実施します。 | ||
1) | 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地 100m2(10m四方)ごとに1地点 有害物質使用施設及び関連施設(処理施設・保管庫等)のある土地 同施設からの配管・排水管等が埋設している土地等 |
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2) | 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地 900m2(30m四方)ごとに1地点 事務所等有害物質の使用等は行っていないが、有害物質使用施設及び関連施設等の敷地か らその用途が完全に独立しているとはいえない土地 |
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3) | 土壌汚染が存在するおそれがない土地 試料採取不要 体育館等従業員の福利厚生目的や、事業目的の達成以外のために利用している土地 |
特定有害物質の種類 | 第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物等) |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
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試料採取の考え方 | 汚染のおそれがある土地 | 全部対象区画内の1地点 (100m2ごとで1地点) |
全部対象区画内の1地点 (100m2ごとで1地点) |
全部対象区画内の1地点 (100m2ごとで1地点) |
汚染のおそれが少ない土地 | 30m格子内の1地点 (900m2ごとで1地点) |
30m格子内の一部対象区画で5地点均等混合 | 30m格子内の一部対象区画で5地点均等混合 | |
汚染のおそれがない土地 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | |
調査方法(深度等) | 土壌ガス調査 ⇓ ボーリング調査 (土壌溶出量調査) |
土壌溶出量調査 土壌含有量調査 |
土壌溶出量調査 |
3.評価(基準値との比較) | ||
測定結果を土壌汚染対策法に基づく指定基準と比較し、指定基準に適合しない場合は、土壌汚染があるとみなされ、都道府県知事等からその土地の健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。 土壌汚染対策法においては、法第3条、法第4条、法第5条の義務や命令による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査結果について、都道府県知事等に区域の指定を申請することができます。 |
健康被害のおそれのある要措置区域では、土地の汚染状態と利用の仕方に応じて、地下水の水質の測定、封じ込めといった汚染の除去等の措置が指示されることになります。
土地の所有者等は、都道府県知事等により指示された措置の他、指示された措置と同等以上の効果を有すると認められる措置を選択することができます。
形質変更時要届出区域では、健康被害の生ずるおそれがない為、汚染の除去等の措置を講ずる必要はありません。
※直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置
人が立ち入ることができる土地である時、汚染土壌を直接口から摂取する可能性がある為、以下に示す措置が指示されます。
通常の土地 | 注1) 盛土では支障がある土地 | 注2) 特別な場合 | |
舗装 | ○ | ○ | ○ |
立ち入り禁止 | ○ | ○ | ○ |
盛土 | ◎ | - | - |
土壌入換え | ○ | ◎ | - |
土壌汚染の除去 | ○ | ○ | ◎ |
◎: | 講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置) |
○: | 環境省令で定める汚染の除去等の措置(指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置) |
-: | 選択できない措置 |
注1) | 「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンション(1階部分が店舗等の住宅以外の用途であるものを除く)で、盛土して50cmかさ上げされると日常生活に著しい支障が生ずる土地。 |
注2) | 乳幼児の砂遊びに日常的に利用されている砂場や、遊園地等で土地の形質変更が頻繁に行われ盛土等の効果の確保に支障がある土地については、土壌汚染の除去を指示することとなる。 |
※地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置(地下水汚染が生じている場合)
地下水汚染が生じている場合は以下の表に示す汚染の除去等の措置が指示されます。地下水汚染が生じていない場合は、地下水の水質の測定が指示措置となります。
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物等) |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
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第二溶出量 基準適合 |
第二溶出量 基準不適合 |
第二溶出量 基準適合 |
第二溶出量 基準不適合 |
第二溶出量 基準適合 |
第二溶出量 基準不適合 |
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原位置封じ込め | ◎ | 注1) ◎ | ◎ | 注1) ◎ | ◎ | - |
遮水工封じ込め | ◎ | 注1) ◎ | ◎ | 注1) ◎ | ◎ | - |
地下水汚染の拡大の防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土壌汚染の除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遮断工封じ込め | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ |
不溶化 | - | - | ○ | - | - | - |
◎: | 講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置) |
○: | 環境省令で定める汚染の除去等の措置(指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置) |
-: | 選択できない措置 |
注1) | 汚染土壌の汚染状態を第二溶出量基準に適合させた上で、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めを行うことが必要。 |
第二溶出量基準とは、有害物質に応じて設定した、汚染の除去等の措置方法の選択基準値です。
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | 第二溶出量基準 |
クロロエチレン | 検液1Lにつき0.02mg以下 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.02mg以下 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.04mg以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき1mg以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.4mg以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.02mg以下 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.2mg以下 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき3mg以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.06mg以下 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
第二種特定有害物質(重金属等) | |
カドミウム及びその化合物 | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
六価クロム化合物 | 検液1Lにつき1.5mg以下 |
シアン化合物 | 検液1Lにつき1.0mg以下 |
水銀及びその化合物 (うちアルキル水銀) |
検液1Lにつき0.005mg以下 (検液中に検出されないこと) |
セレン及びその化合物 | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
鉛及びその化合物 | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
砒素及びその化合物 | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
弗素及びその化合物 | 検液1Lにつき24mg以下 |
硼素及びその化合物 | 検液1Lにつき30mg以下 |
第三種特定有害物質(農薬等) | |
シマジン | 検液1Lにつき0.03mg以下 |
チウラム | 検液1Lにつき0.06mg以下 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.2mg以下 |
PCB | 検液1Lにつき0.003mg以下 |
有機燐化合物 | 検液1Lにつき1mg以下 |
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