石灰質肥料に、石灰質肥料、苦土肥料、硼素質肥料又は微量要素複合肥料を混合したものをいいます。
その他の制限事項 1)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。 2)肥料取締法施行規則第7条の6第6号の農林水産大臣が指定する混合石灰肥料であること。