肥料(熔成汚泥灰複合肥料、混合汚泥複合肥料及び肥料取締法施行規則第1条の2各号に掲げる普通肥料を除く)又は肥料原料(汚泥及び魚介類の臓器を除く)を配合し、熔融したものをいいます。
その他の制限事項 1)2ミリメートルの網ふるいを全通すること。 2)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。