次に掲げる肥料をいいます。 1)有機質肥料に有機質肥料又は米糠、発酵米糠、乾燥藻及びその粉末若しくはよもぎ粕を混合したもの 2)1)に掲げる混合有機質肥料の原料となる肥料に血液又は豆腐粕を混合し、乾燥したもの
その他の制限事項 牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。