食品工業、繊維工業、ゼラチン工業又は鞣し革製造業において副産されたものであって、動物質の原料に由来するものをいいます。
その他の制限事項 牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。