肥料の有害成分含有量基準 混合汚泥肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料若しくは工業汚泥肥料のいずれか二つ以上を混合したもの又はこれを乾燥したもの
2)1)に掲げる混合汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの
3)1)若しくは2)に掲げる混合汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

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