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ビル衛生管理法に基づく空気環境・水質測定 東京環境測定センター

ビル衛生管理法に基づく空気環境・水質測定等を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

ビル衛生管理法に基づく測定1  /  特定建築物    空気環境定期測定    ホルムアルデヒド測定    衛生上必要な措置
ビル衛生管理法に基づく測定2  /  飲料水水質測定    飲料水水質測定項目及び基準値    衛生上必要な措置(飲料水)
ビル衛生管理法に基づく測定3  /  雑用水水質測定    衛生上必要な措置(雑用水)

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく飲料水測定

飲料水水質測定
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく飲料水測定では、従来飲用目的の水にのみ、水道法の水質基準が適用されていました。今後は炊事用、浴用、手洗い用等の生活用水にも飲用水の範疇に含め、水質基準が適用されます。

検査頻度 検査項目
上水使用 7日以内ごと 遊離残留塩素(0.1ppm以上)
6ヶ月以内ごと 省略不可検査項目11項目+重金属等5項目
(前回合格の場合は、次回検査は省略不可検査項目11項目に省略可能)
6/1〜9/30の期間 消毒副生成物12項目
地下水使用 使用開始前 全51項目(水道法適用)
7日以内ごと 遊離残留塩素(0.1ppm以上)
6ヶ月以内ごと 省略不可検査項目11項目+重金属等5項目
(前回合格の場合は、次回検査は省略不可検査項目11項目に省略可能)
6/1〜9/30の期間 消毒副生成物12項目
3年以内ごと 有機化学物質等7項目
飲料水水質測定項目及び基準値
検査項目 摘要 基準値
  1 一般細菌 省略不可検査項目11項目 100個m/L
  2 大腸菌 省略不可検査項目11項目 検出されないこと
  3 塩化物イオン 省略不可検査項目11項目 200mg/L
  4 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 省略不可検査項目11項目 3mg/L
  5 亜硝酸態窒素 省略不可検査項目11項目 0.04mg/L
  6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 省略不可検査項目11項目 10mg/L
  7 pH値 省略不可検査項目11項目 5.8〜8.6
  8 省略不可検査項目11項目 異常でないこと
  9 臭気 省略不可検査項目11項目 異常でないこと
10 色度 省略不可検査項目11項目 5度
11 濁度 省略不可検査項目11項目 2度
12 亜鉛及びその化合物 重金属等5項目 1.0mg/L
13 鉛及びその化合物 重金属等5項目 0.01mg/L
14 鉄及びその化合物 重金属等5項目 0.3mg/L
15 銅及びその化合物 重金属等5項目 1.0mg/L
16 蒸発残留物 重金属等5項目 500mg/L
17 シアン化物イオン及び塩化シアン 消毒副生成物12項目 0.01mg/L
18 臭素酸 消毒副生成物12項目 0.01mg/L
19 塩素酸 消毒副生成物12項目 0.6mg/L
20 クロロホルム 消毒副生成物12項目 0.06mg/L
21 ジブロモクロロメタン 消毒副生成物12項目 0.1mg/L
22 ブロモホルム 消毒副生成物12項目 0.09mg/L
23 総トリハロメタン 消毒副生成物12項目 0.1mg/L
24 トリクロロ酢酸 消毒副生成物12項目 0.03mg/L
25 クロロ酢酸 消毒副生成物12項目 0.02mg/L
26 ジクロロ酢酸 消毒副生成物12項目 0.03mg/L
27 ホルムアルデヒド 消毒副生成物12項目 0.08mg/L
28 ブロモジクロロメタン 消毒副生成物12項目 0.03mg/L
29 四塩化炭素 有機化学物質等7項目 0.002mg/L
30 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 有機化学物質等7項目 0.04mg/L
31 ジクロロメタン 有機化学物質等7項目 0.02mg/L
32 テトラクロロエチレン 有機化学物質等7項目 0.01mg/L
33 トリクロロエチレン 有機化学物質等7項目 0.01mg/L
34 ベンゼン 有機化学物質等7項目 0.01mg/L
35 フェノ−ル類 有機化学物質等7項目 0.005mg/L
36 カドミウム及びその化合物 全51項目 0.003mg/L
37 水銀及びその化合物 全51項目 0.0005mg/L
38 セレン及びその化合物 全51項目 0.01mg/L
39 砒素及びその化合物 全51項目 0.01mg/L
40 六価クロム化合物 全51項目 0.05mg/L
41 弗素及びその化合物 全51項目 0.8mg/L
42 硼素及びその化合物 全51項目 1.0mg/L
43 1,4-ジオキサン 全51項目 0.05mg/L
44 アルミニウム及びその化合物 全51項目 0.2mg/L
45 ナトリウム及びその化合物 全51項目 200mg/L
46 マンガン及びその化合物 全51項目 0.05mg/L
47 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 全51項目 300mg/L
48 陰イオン界面活性剤 全51項目 0.2mg/L
49 ジェオスミン 全51項目 0.00001mg/L
50 2-メチルイソボルネオ−ル 全51項目 0.00001mg/L
51 非イオン界面活性剤 全51項目 0.02mg/L
衛生上必要な措置
貯水槽清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと
水の色、濁り、臭、味等により異常を認めた場合は、必要な水質検査を行うこと
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し関係者に周知させること
給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、水質基準に適合する水を供給する為、技術上の基準に従い設備の維持管理に努めること
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