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アスベスト(石綿)関連業務 東京環境測定センター

アスベスト含有量分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

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アスベスト(石綿)関連業務5  /  アスベスト(石綿) 基準値    飛散防止措置    廃棄物処理法の扱い
アスベスト(石綿)関連業務6  /  アスベスト(石綿)によって起こる疾病

アスベスト(石綿)関連業務

アスベスト(石綿) 基準値
アスベスト(石綿)関連業務 東京環境測定センター

アスベスト(石綿)は、あること自体が危険ということではなく、その繊維が空気中に浮遊し、呼吸により吸い込む状況にあることが危険だといわれています。
室内空気中アスベスト濃度については、現在のところ明確な基準はありませんが大気汚染防止法により、アスベスト(石綿)製品製造・加工工場における敷地境界基準が設けられています。
又、WHO等による「環境保健クライテリア」では、「世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は、大気1リットル当たり1〜10本程度で、この程度であれば、健康リスクは検出できない程低い」と評価されています。
更に大気中のアスベスト(石綿)だけではなく、建材等の製品中のアスベスト(石綿)含有率やアスベスト(石綿)を不純物 として含有する恐れのある天然鉱物を粉砕し、原料として使用する場合における石綿含有率が定められています。

アスベスト(石綿) 飛散防止措置

吹付けアスベスト(石綿)が経年変化等により、劣化、損傷をし、飛散の恐れが生じた場合は、除去、封じ込め、囲い込みのいずれかの方法により吹付けアスベスト(石綿)の飛散防止措置を講じる必要があります

※除去工法
建物内外のアスベスト(石綿)飛散防止処理をした上で、アスベスト(石綿)含有の特定建築材料を除去して、建築物等の全部又は一部を解体するか、改修してアスベスト(石綿)を含有しない建材等に代替する方法です。
アスベスト(石綿)除去工事の長所としては、アスベスト(石綿)の完全除去と除去後の施設維持、保全の容易化が挙げられますが、他の工事に比べて施工期間が長く、工事費用が高くなることや、除去施設の復旧工事(耐火被覆材等の代替品や屋根材の復旧等)が発生する場合があります。
※封じ込め工法
建物内外のアスベスト(石綿)飛散防止処理をした上で、、アスベスト(石綿)含有の特定建築材料への表面、又は内部に固化剤を浸透させる等して、石綿粉塵の飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図る方法です。
全解体、若しくは全面改装を行うまでの繋ぎとして選択されることが多い工事になります。
アスベスト(石綿)封じ込め工事の長所として、他の工事に比べ施工期間が短く、施設の稼動や住民の生活に影響を与えにくいことが挙げられます。
又、工事費用が比較的安く抑えられることや、工事の用途が幅広くあることも挙げられます。
短所としては、建物の解体時にアスベスト除去工事が必要になることや、封じ込め処理後の維持、保全管理が必要になることが挙げられます。
※囲い込み工法
建物内外のアスベスト(石綿)飛散防止処理をした上で、アスベスト(石綿)含有の特定建築材料を残したまま、露出しないよう板状の材料で完全に覆う等して、石綿粉塵の飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図る方法です。
アスベスト(石綿)囲い込み工事の長所として、施工期間が比較的短いことや内外装のリフォーム工事としての効果を見込めることが挙げられます。
短所としては、アスベスト含有建材がそのまま残ってしまい、解体時にアスベスト除去工事が必要になることや囲い込み建材の維持、保全管理が必要になることが挙げられます。
又、建築物の間取りの変化や容積が減少することも挙げられます。
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廃棄物処理法における廃アスベスト(石綿)等の扱い
特別管理産業廃棄物である「廃アスベスト(石綿)石綿等」の定義
廃アスベスト(石綿)等とは、廃アスベスト(石綿)及びアスベスト(石綿)が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散する恐れがあるものとして以下に掲げる事業等により発生したものをいいます。
1 石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であってアスベスト(石綿)を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により生じたもの
吹付けアスベスト(石綿)
アスベスト(石綿)保温材
珪藻土保温材
パーライト保温材
人の接触、気流及び振動等によりアスベスト(石綿)が飛散する恐れのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
アスベスト(石綿)建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防塵マスク、作業衣その他の用具又は器具であって、アスベスト(石綿)が付着している恐れのあるもの
2 大気汚染防止法に規定する特定粉塵発生施設が設置されている事業場において生じたアスベスト(石綿)及び当該事業場において用いられ、廃棄された防塵マスク、集塵フィルターその他の用具又は器具であって、アスベスト(石綿)が付着している恐れのあるもの
3 輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る)
※処理基準
1 収集、運搬
「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用されます。
2 中間処理
廃アスベスト(石綿)等の処分又は再生の方法は、廃アスベスト(石綿)等を溶融設備を用いてアスベスト(石綿)が検出されないよう溶融する方法又は無害化処理としています。
特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行う為にやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはなりません。
3 埋立処分基準
(1) 溶融又は無害化処理した場合
通常の産業廃棄物の処分基準が適用されます。
埋立処分の基準 溶融又は無害化処理(溶融の場合)の方法により生じた煤塵については、溶融若しくは無害化処理の方法により処理され、又はアスベスト(石綿)が飛散しないようセメント固化されていなければなりません。
海洋投入処分 禁止されています。
(2) 廃アスベスト(石綿)等を直接埋立処分する場合
特別管理産業廃棄物としての処分基準が適用されます。
埋立処分の基準 大気中に飛散しないように、予め耐水性の材料で二重に梱包するか、又は、固型化し、産業廃棄物処理施設である最終処分場のうちの一定の場所において、且つ、当該廃石綿等が分散しないように埋立処分しなければなりません。
現在、アスベスト廃棄物の処分は殆どこの方法で行われています。
海洋投入処分 禁止されています。
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